クレジットカードを利用する際は、利用規約を1度は確認することも大切です。読むのは少し大変かもしれませんが、不正利用補償の条件等重要なことも書かれていますよ。
クレジットカードの規約を見てみると、その中からは必ず「期限の利益の喪失」に関する文言が出て来ます。これがどのような意味を持つのかを知っておけば、普段の生活でも役に立つかもしれませんよ。
今回は、クレジットカードの規約と「期限の利益」について解説していきます。
法律用語「利益」とは
現代社会で生活するには様々な方と関わることが必須ですが、その中で物を所有したり誰かに頼み事をしたりしますよね。そのような行動をすると社会の中で一定の立場を持つことになり、それが自身から相手へ要求する立場であれば「権利」と呼ばれます。
これらの立場は民法等の法規によって明文化され、人々が権利として主張するための手助けをしていますね。ですが、そのような立場の中には、「権利」という言葉を使うには少々弱いものも存在します。
普段の生活で例えるとすれば、
「不快な広告を見たくない」といった気持ちが該当するかもしれませんね。
このように、「権利」とまでは言えないが保護されるべき一定の立場のことを、法律用語で「利益」と呼びます。この用法は日常会話でも何かと便利なので、覚えておくと言葉の表現が豊かになりますよ。
「期限の利益」とは
借金等の債務が発生する契約では、大抵の場合で返済期限を設定します。この期限を守らずに債務の返済が遅れてしまった場合、債権者から借金の取り立てが行われてしまうかもしれませんよ。
ですが、逆に考えれば「返済期限までは債務の返済をしなくても良い」と言うことも出来そうですよね。このような債務の返済期限に対する債務者の利益のことを、「期限の利益」と呼びます。
頓智や屁理屈のように感じるかもしれませんが、
社会の維持にはとても大切なことですよ。
「期限の利益」は民法第136条によって定められている他、期限前弁済については民法第591条によって具体的に規定されているので1度確認してみましょう。
民法
[前略]
第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
[中略]
第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
3 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
[後略]
期限の利益は放棄出来ますが、これは要するに債務者側の意思で債務を期限前に返済すること(期限前弁済)を指します。また、136条2項の「相手方の利益」や591条3項の「損害」の意味としては、例えば本来の期限まで貸付した場合に発生し得た利子等が考えられます。
ですが、期限前弁済を総合的に考えてみると、早めに返済されること自体を債権者の利益として見ることも可能です。期限前弁済によって貸し倒れ等のリスクが早期に消滅しており、更には返済された金銭を用いて別の収入を得ることも可能ですからね。
そのため、債務を早く返済した場合であっても、直ちに元々発生し得た利息分を支払わなければならないというわけではありません。特に貸金業者の場合は返済金を簡単に転用出来ることが考えられるため、当該規定は限定的にしか適用されないようです。
少し話が逸れてしまいましたが、
次からは本題に入りますよ。
「期限の利益の喪失」の効果
クレジットカードは後払いサービスなので、カード払いを行って料金が請求されるまでは債務を負っていることになりますよね。クレジットカードの場合は請求書や口座引落し等の期日まで、料金の支払いに対する期限の利益を持っているはずです。
ですが、クレジットカードの規約ではほとんどの場合で、一定の事由により利用者が期限の利益を喪失する旨の記載がされています。もし記載されている条件に当てはまった場合は、カードの利用代金等を直ぐに支払わなければなりません。
条件としては利用者の財産が差し押さえられた場合や、重大な規約違反が行われた場合等が挙げられています。他にも分割払いやリボ払いの滞納等、「利用者には信頼性が無い」と判断された場合に適用されるようですね。
一般的な方の場合でも、リボ払いは返済が大変なので要注意です。
「待った」は無し、ですよ。
「期限の利益の喪失」の条件は民法第137条によっても定められているので、こちらも合わせて確認しておきましょう。
民法
[前略]
第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
[後略]
「期限の利益の喪失」は普通にクレジットカードを使っていれば関係がありませんが、適用されないように意識することは重要です。クレジットカードでは無理な支払いを行わず、自身の経済状況に応じて適切に使うようにしましょう。
まとめ
「期限の利益の喪失」はクレジットカードに必ずある規約なので、サービスをご利用されている方は覚えておきましょう。このような規約が適用されないようにするためにも、リボ払いは使わないようにしてくださいね。
また、記事の内容では筆者の解釈でかみ砕いて説明している部分が多く存在します。そのため、記事の表現或いは筆者の解釈自体が間違っている可能性があることをご了承ください。
今回は特殊な事例に関するお話なので、記載内容とは無関係な方が多いのではないかと思います。ですが、そのような方にも1つの小話としてお楽しみいただけたら幸いです。
ここまでご覧いただきありがとうございます。
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